新規の建設業許可の区分について
まず、新規の建設業許可には大きく分けて一般と特定の二つがあります。
一般建設業許可とは、建築一式工事以外の建設工事であれば、1件の請負代金が消費税を含んで500万円以上の工事を受注しようとする場合に必要となります。
また、建築一式工事であれば、
(1)1件の請負代金が消費税を含んで1,500 万円以上の工事か、
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡以上の工事(主要構造部が木造で、延面積の半分以上が居住用の建物。)
であれば、一般の建設業許可が必要となります。
一方、特定建設業許可とは、大規模な建設工事を発注者から直接元請会社として受注し、
工事の一部を協力会社に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が
4,000 万円(建築一式工事は 6,000 万円)以上になる場合に必要となる建設業許可になります。
また地域的な管轄の区分としては、本店のみ又は本店・支店・営業所が同じ都道府県内にある
場合は、都道府県知事の建設業許可となります。
そして、本店と支店・営業所がそれぞれ違う都道府県に分かれている場合は、国土交通大臣
の建設業許可となります。
この場合は許可の申請先が都道府県ではなく、国土交通省(国)の地方整備局になりますので、
ご注意ください。