建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

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新規の一般建設業許可の資本(資産)要件について

こんにちは。セントラル法務事務所の大倉です。

今日は新規の一般の建設業許可の資本(資産)要件について解説します。

 許可の要件の一つに財産的基礎というのがあり、

➀ 自己資本が 500 万円以上あること。
➁ 500万円以上の資金調達能力のあること。
➂ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。

のどれかを満たす必要があります。

その中で最も間違えやすいのが➀の自己資本についての考え方です。

 会社(株式会社・合同会社など)の法務局で取れる登記事項全部証明書(いわゆる登記簿謄本)
の「資本金」の項目が500万円無いとダメなのか?
ということですが、これは直近の会社の税務申告書の中の
「貸借対照表」を見て、右下の「純資産の部」の合計が500万円あれば、クリアしています。

 逆に言えば、登記事項全部証明書で資本金の項目が500万円以上でも、「貸借対照表」
の「純資産の部」の合計がプラスで500万円以上でなければ、
➁の500万円以上の資金調達能力のあること、という条件を満たす必要があります。

 こちらは、現在会社名義の銀行口座の中に500万円以上の預金残高があれば解決します。
 
 預金残高がきちんとあるという場合は、建設業許可申請する予定の日から1か月前に銀行で預金残高証明書を取ればOKです。

 ただ、預金残高証明書を取ってから有効期限の1か月を過ぎてしまうと、建設業許可申請では
また証明書を取り直さないといけなくなるので、もし、ややこしくて、お悩みの場合は、弊所でも無料相談を承っております。

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