建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

【対応地域】仙台市青葉区、泉区と周辺地域 宮城県

022-796-8125

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝(緊急案件は事前予約にて土日祝日相談可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

いわゆるレンタルオフィスでも建設業許可は取れるのか?

こんにちは。今日はいわゆるレンタルオフィスでも建設業許可は取れるのか?について解説します。

結論から言うと、できます。建設業許可申請書の「主たる営業所」(つまり許可を取る時の本店)「登記上の住所」、「事実上の住所」という記載事項があるので、レンタルオフィスを置いている法務局の登記簿上の住所を「登記上の住所」として記入し、本当の実際の営業所を「事実上の住所」として記入すれば、可能です。

弊所のお客様の会社様でも何社もおられます。

それでは、都道府県をまたぐ場合はどうでしょうか?

本来は、これは異なる都道府県をまたぐ建設業許可の場合は、国土交通大臣許可になります。

しかし、レンタルオフィスが東京、事実上の営業所本店が仙台の場合なら、宮城県知事許可で取れます。

原則としては、仙台本店に経営業務の管理責任者(建設業の経営経験5年以上を書類で証明できる会社の役員)と取得したい建設業許可業種の国家資格者もしくは書類上で、工事業種の実務経験を学歴に応じた3年~10年証明できる専任技術者を置き、東京の営業所にも工事業種に応じた同様の専任技術者を置かなければならないです。

これは、レンタルオフィスはあくまでも会社を設立登記する際に便宜上置いた住所に過ぎず、実態はあくまでも仙台の営業所で活動していると判断されるためだと思われます。

ただし、やはりそれについても、役所に対して証明する工夫が必要となるため簡単ではありません。

もし、このような場合でお困りの建設会社様は弊所にお気軽にご相談ください。
このようなパターンで取ったお客様もいます。

Return Top