建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

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建設業の経営経験や実務経験を証明するにも注文書がない場合の対応方法

 宮城県の建設業許可取得にお困りの建設業者様の中には、
建設業の経営経験5年や専任技術者としての実務経験3年~10年を証明したいが、いつも得意先と
取引しており、いちいち注文書や請負契約書を交わしていないという方もおられると思います。
 一応法律上は、建設業法第19条では建設工事の請負契約の当事者は工事の事前に契約書面の交付が義務付けられていますので、工事の前に注文書・請書等の請負契約書を交わしておくことが望ましいです。

 注文書等がない場合はじゃあ、取得は無理なのか?というと、そうではありません。

 そのようなときは、まず、その証明したい建設業の経営経験や専任技術者としての実務経験の期間に個人事業主の方は毎年税務署に確定申告をしているかどうか会社組織の方は証明したい方が厚生年金や全国健康保険協会等の「被用者健康保険」に加入していたかどうかを確認してみてください。

 そして、お得意先と注文書や請負契約書は交わしていなくとも、毎月お得意先に請求書は出していると思います。宮城県の場合、その請求書を注文書の代わりとして、証明資料として使うことができます。
 ただし、請求書だけでは注文書の代わりとはならず、これに加えて工事代金の入金が確認できる通帳の写しとお得意先の発注証明書も必要となります。
 注文書の代わりとして、
この請求書+工事代金の通帳の写し+お得意先の発注証明書の三点セットで対処可能です。

 また、注文書がない場合のもう一つの方法として建設業の経営経験なら、
他の建設業者の役員として勤務していたことがあり、他都道府県の建設業許可の決算変更届または決算報告をしていてその写しが5年分ないかどうか? 

 専任技術者としての実務経験の証明方法としては同様に、他の建設会社の
都道府県の建設業許可の決算変更届または決算報告の写しが3年~10年残っていないかどうか? 
この場合、決算変更届または決算報告の写しの中の取りたい工事業種の「工事経歴書」の中に証明したい方の氏名が掲載されていて、学歴に応じた3年~10年の必要期間を満たせれば、それだけで証明することもできます。

 もし、この請求書でいいのかどうか分からないとか、通帳の写しが残っていないという証明する
資料についてお困りの業者様は弊所にお気軽にご相談下さい。

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