建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

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経管(経営業務の管理責任者)・専技(専任技術者)の代わりの人を育成して、いざという時に備える。

 こんにちは。

 今回は経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)の予備の人を作っておくことがいかに大切かを説明します。

 経管・専技が事業者に一人しかいないと、その人が死亡、辞任した場合に建設業許可は取消(許可の撤回)となり、
建設業許可業者として廃業届を出し、再度経管・専技・資産か預貯金残高500万円の条件を
そろえて、許可を取得し直さなければなりません。(一般建設業許可の場合。)

 ただ、建設業許可業者として廃業しても、現状では法律上、税込500万円未満の工事なら、建設業許可なしで工事を受けられます。

 しかし、この場合は例え、500万円未満でも電気、解体、浄化槽工事はそれぞれの登録手続きも必要です。

 本題に戻ると、現状建設業許可業者の方であれば、経管・専技になっている方が社内に必ずいるはずです。

 その方が、死亡又は辞職すれば、建設業許可の要件を満たさなくなるので、法律上、建設業許可の廃業届を出さなければなりません。

 そうならないためにも、社内にその代わりの親族等を厚生年金等被用者の社会保険に加入し、常勤の役員にしておき、経管の条件(建設業の経営経験5年以上。)を満たしておくようお勧めします。

 同様に、社内に専技の条件を満たす、取得している工事業種に応じた国家資格者や、学歴に応じた実務経験者(3年~10年の期間の注文書+被用者の社会保険加入。個人事業主なら、実務経験を証明したい期間分の所得税確定申告書の表紙または住民税の特別徴収税額通知書)をPDF等で保存しておくことをお勧めします。

 もし、お困りで詳しく確認されたい場合は、ZOOM面談、電話相談、メール相談を初回無料で受け付けておりますので、お気軽に弊所までご連絡下さい。

 

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