建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

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建設業の施工金額に材料費を込みにするか、別途見積として交渉するか?

 こんにちは。

 今日はタイトルの通り、工事代金の中に材料費を含めるよう法律で決まっているかどうかに
ついて解説します。

 まず、結論から申し上げると、建設業法その他関連法令で明確に決まっているわけではありません。

 なので、昨今の材料費高騰の中、純粋な施工代金と材料費で別途見積りを作ることもできます。

 あとは、発注者や元請会社との交渉になるでしょう。

 一般的には工事代金の中に材料費を含めてしまうことが多々ありますが、どうしても資材や材料費の高騰で苦しく、いざという時、これを覚えておいて頂けると幸いです。

 そして、建設業許可が必要なのは材料費・商品代金等込みでかつ税込500万円以上の各種工事となります。

 逆に言えば、この考え方でいけば、この基準を下回れば、建設業許可を取らずに工事を行うこともできます。

 ただし、解体工事や電気工事、浄化槽工事など建設業許可が要らない500万円未満の工事でも建設業許可ではなく各種登録が必要な場合もありますので、その場合、判断に迷ったら、お気軽に弊所にご相談下さい。

 建設業許可以外の各種登録手続きでも、できるかどうかを判断し、クリアしていれば、速やかに手続きし、貴社の事業をサポート致します。

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