建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

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専任技術者の実務経験証明にあたって、前職や元請会社との関係を良くしておく重要性

 こんにちは。今日は、タイトルの通り、専任技術者を実務経験で証明して工事業種を取る場合に、前職や今取引している元請会社との関係性をできる限り
良くしておく重要性についてお話します。

 建設業許可を取ろうとした場合に、①建設業の経営経験がある役員もしくは個人事業主がいる、②建設業許可を取得する資本の要件(純資産か会社や個人事業主名義の預貯金)、③誠実要件、④役員や個人事業主が過去の犯罪等をしていないこと、の条件をクリアしていたとして、最後の五要件の一つである専任技術者の証明のところで、専任技術者となる予定の方が国家資格を持っておらず、工事の実務経験で証明しなければならないとします。

 この場合、理屈上、専任技術者予定者の方の実務経験が前職の勤務先や元請会社との関係性が悪いと、実務経験のための書類を出してもらうことが事実上難しくなってしまいます。

 労働者として働いていたとして、その関連の社会保険の証明書等は出してもらえるもしくは協力してもらえるかもしれませんが、工事の実務を証明するのに一番肝心な注文書等のコピーを出してもらえないという事態になりかねません。

 これを勤務実績があるからといって、直接、強制的に提出させる方法は現状ではありません。

 民事訴訟等で間接的に書証(証拠文書)として提出させることはできるかもしれませんが。

 そのような専任技術者として証明したい。だけど、面倒で事実上難しい!!とならないよう、もし今建設会社にお勤めで、将来独立を考えている方は
前職の勤務先を辞めるときは、内心では不満があったとしても、キッチリと筋を通してから退職することをお勧め致します。

 

 

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