建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

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解体工事と土木一式・建築一式工事の考え方について

 通常、解体工事業を営む場合は、原則として、500万円未満の工事だけ請け負うときでも
解体工事現場のある都道府県ごとに、「解体工事業登録」が前もって必要です。

 ただし、例外として、土木一式工事か建築一式工事、解体工事の業種の建設業許可があれば、500万円未満の解体工事に都道府県の解体工事業登録は不要です。

 根拠は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称・略称 建設リサイクル法、
建設資材リサイクル法。)の第二十一条(解体工事業者の登録)という以下の法律条文になります。

第二十一条(解体工事業者の登録)
  解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可(つまり、建設業許可のこと。)を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第一項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。

 ということで、解体工事業者の方はご注意ください。
 もし、判断が付きかねる場合は、弊所にご相談ください。解体工事業登録の手続きも承っております。

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