建設業許可で専任技術者の実務経験証明の場合の注意点
こんにちは。セントラル法務事務所の大倉です。
秋が少しずつ深まり、過ごしやすい季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
今日は宮城県で取る建設業許可で工事業種を取得するのに、社内に対応する国家資格者がおらず、実務経験で証明する場合の注意点について説明します。
率直に言うと、この場合の証明方法というのは条件が細かく決まっており、かなり困難なので、原則として、役員か社員の方に技能士や施工管理技士などの資格取得をお勧めはしています。
ただ、そうも言ってはいられないのっぴきならない会社さんもあるかとは思いますので、弊所の経験を元に解説します。
まず、専任技術者の証明をする方の学校歴を確認してください。土木工学系や建築系の高校卒業者は5年の、高等専門学校・大学卒業者は3年の専門工事の実務経験でOKです。それ以外の高校・高等専門学校・大学卒業者はそれぞれの専門工事の実務経験が10年必要になります。
この実務経験期間ですが、現在まで継続していなくても「通算」で良いのですけれども、とび工事ならコンクリート工事・くい打ち工事などとび工事の分だけ注文書又は注文請書を抽出してそれぞれの学校歴に応じた年数が必要です。当然のことではありますが、注文書なら発注者(取引先)の印鑑が必要ですし、注文請書なら、自社の印鑑だけでなく収入印紙が貼って、消印が必要です。他社に工事を発注した場合なら、その逆になります。
➀工事名➁工事内容➂工事代金➃工事場所➄工期の明記も記載されている必要があります。
また、この実務経験の期間、会社勤めの方なら健康保険・厚生年金といった社会保険の加入記録が必要ですし、自営業者としての実務経験なら税務署の収受印又は受信通知がある確定申告書または住民税特別徴収税額通知の写しが必要です。これらがそろって実務経験に対応した実務経験証明書を作成します。この実務経験証明書は今の在籍している会社で全て満たす場合は今の在籍会社の分だけでOKです。
弊所では自営業の方で実務経験を証明した実績がございます。もし、社内に取得したい業種の工事に対応する国家資格者がおらず、お困りの建設会社様はセントラル法務事務所の初回無料相談を一度ご活用ください。