建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

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専任技術者は役員でも良いのか?

 こんにちは。今日は、常勤の社員のイメージが強い現場の統括役となる専任技術者が役員が兼任することができるどうかについて説明します。

 結論から言うと、社会保険(厚生年金・被用者健康保険)に入っており、専任技術者として取得したい工事業種に応じた国家資格と学歴に応じた
3年~10年の実務経験を書類で証明できる方であれば、OKです。
 
 もちろん、同様の条件であれば、常勤執行役員でも専任技術者になれます。

 

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