建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

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宮城県の建設業許可に必要な注文書の注意点

 こんにちは。今日は、宮城県の建設業許可で、経営業務の管理責任者の建設業の経営経験証明の書類として、5年分の決算変更届(「表紙」と「直前3年の各事業年度における工事施工金額」)が無い場合に、代わりに必要な注文書・注文請書などの工事請負契約書の注意点について解説します。

 まず、継続的に工事請負の取引がある元請会社・協力会社の間で基本的な支払条件などを取引標準基本契約書を交わし、個々の具体的な工事については、それぞれ発注者側からは注文書(発注書)を、受注者側からは工事請負の証明として注文請書(請書)をその都度やり取りすることが一般的かと思います。

 そこで、注文書・請書に共通の必要事項についてです。

 証明書類として使うためには、以下の五点は最低限必要となります。➀工事名(工事のタイトル)、➁工期(工事期間)、➂工事代金の額、➃工事内容(整地工事・くい打ち工事など)、➄工事場所です。

 そして、注文書ならば、発注者側の発注印(いわゆる社印でも可能)が、注文請書ならば、受注者側の印鑑(いわゆる社印でも可能)及び収入印紙が必須です。

 なお、お客様から相談を受ける際に結構あるのが、いわゆる人工出し(にんくだし)の注文書・注文請書・工事請負契約書になっている場合です。一人・日当いくらにつき、という風にです。これは、法的には労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)第4条第2号違反となってしまい、建設業の経営経験を証明する書類としては使えないです。

 このような場合でも、解決して建設業許可を取得する方法があります!! その場合は一度弊所セントラル法務事務所までご相談下さい。

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