いわゆる「人工出し」の違法性とそれの対処方法
現状でも、人工出しと言われる職人さんを現場に派遣し、建設作業を行わせることは労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)第4条1項で、禁止されています。そして、罰則もあり、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」となっております。
しかし、通常の工事の出来高で代金を請求できる建設工事請負契約より日当制や時給制の様な形で支払いが保証されているので、使われがちです。
そこでその対象方法はどうするかというと、元請会社と直接協力会社の社長さんと社員さん一同で雇用契約を結んでしまえば良いです。こうすれば、労働者派遣契約ではなく、通常の雇用契約になるので、労働者派遣法違反にはなりません。
ただし、現場作業での期間や実働時間によっては元請会社に社会保険の加入義務が生じてしまう場合があるので、そこは元請会社との話し合いとなるでしょう。