建設業許可と解体工事業登録の地域的制限の違い
こんにちは。
今日は、都道府県知事の建設業許可と、解体工事業登録の地域的制限の有無や違いに
ついて、説明します。
まず、500万円以上の建設工事の請け負いをするための都道府県知事の建設業許可については、
会社の本店、支店含めて一つの都道府県内に留まり、そこで商談、契約締結を行う限り、
取得した業種の工事の場所について地域的な制限はないです。
あくまでも建設工事の請負契約を結ぶ場所に関して着目していることになります。
ただし、制度的には本店・支店に配置された「専任技術者」になっている方はその本店・支店の専属で常勤とされているので、あまりにも地理的に離れた建設工事現場への派遣は控えた方が
無難でしょう。
そして、解体工事業については、解体工事で発生した建築解体物のリサイクルの観点から例え
500万円未満の軽微な解体工事であっても、解体工事業登録が必要です。登録については、その500万円未満の建物などの建築物の解体工事をどこでするか?ということに着目し、実際に受注した解体工事現場がある都道府県ごとに手続きが必要です。
ただし、建設業許可の業種で土木一式・建築一式・解体工事業のどれかを取得している場合は手続き不要です。
⇒建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条
また、電気工事・浄化槽設置工事についても、例え500万円未満の軽微な工事であっても、電気工事業者登録・浄化槽工事業登録がそれぞれ必要です。こちらについては後日解説します。