建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

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建設業許可を取得した後、決算変更届を提出しないことによるリスク

こんにちは。さて、今日は建設業許可を取った後の毎年の決算変更届(決算報告)について
説明します。

企業の皆様も毎年の国税庁・税務署への確定申告はご存知かと思いますが、建設業許可を取得した後はこれに加えて、毎年の決算後の4か月以内に建設業許可を取得した国(各地方整備局等)
都道府県(各土木事務所や建設事務所等の建設関連出先機関)
に毎年の決算報告が必要です。

以下がその法律上の根拠となります。

建設業法第11条(変更等の届出)
第2項 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、
毎事業年度経過後四月以内に国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

そして、この届出を出さない場合は以下の罪に問われる可能性があります。

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

役所への入札関係への影響

また、上記の決算変更届を提出したとしても、決算後に4か月以内という期限を守れないと
せっかく公共入札参加資格を取って、自治体に入札の資格を得ても印象は悪くなってしまいます。
これは自治体から公共入札を取ることを目的として、
手続きをしているのに非常にもったいないですね。

この通り、建設業許可を取った後、「知らなかった」では済まされないポイントというのもあります。

去年から宮城県でも電子申告が可能となり、以前よりもスムーズに決算変更届が出せるようになりました。

もし、毎年の決算変更届でお困りの建設会社様はお気軽に弊所までご相談下さい。

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