たとえ、500万円未満の軽微な電気工事であっても、電気工事業者登録は必要
こんにちは。
今日は前回の解体工事業登録のところで少し触れた電気工事業者登録について解説します。
まず、電気工事業者登録手続きの正式名称は少々長く「登録電気工事業者登録申請」といいます。
500万円未満の電気工事を請け負う場合は、社内の1級電気工事士・電気工事実務経験3年以上(電気工事の建設業許可または電気工事業者登録済の勤務先に限る)の2級電気工事士資格者等を「主任電気工事士」として、この手続きを行う必要があります。これは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項に基づく手続きです。
一つの都道府県内に電気工事の営業所を置く場合はその都道府県に、二つ以上の都道府県に
本店・支店等の電気工事の営業所を置く場合は営業所・本店を所轄する産業保安監督部・経済産業省(国)に登録届出を行います。
法律に分かりやすく明確に書いてあるわけではないのですが、なぜこのような制度になっているか?というのは電気というのはやはり感電する恐れが強く、電気工事の安全性を国・自治体で一定程度監督しておく必要があるためと考えられます。
建設業許可以外でも、制度が入り組んでいて届出先の判断が難しく、このような手続きでお悩みの場合は、弊所セントラル法務事務所にご相談ください。