建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

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経営事項審査は何がポイントなのか?

 こんにちは。今日は、国や自治体などの公共団体の工事を直接受注する際に必要な経営事項審査
(経審。公共工事を受注するための成績表の様なもの。)のどこがポイントとなっているかについて、概要を説明します。

 まずは、経審の総合点である「総合評定値」は以下の計算式で成り立ちます。

工事種類別年間平均完成工事高×0.25+技術力×0.25+経営状況分析×0.2
+
自己資本額及び平均利益額×0.15+社会性×0.15

 経審を出す前に、1年に1回、税務署への確定申告の後2か月以内に都道府県に「決算変更届」
を提出しますが、この決算変更届の工事業種ごとに分けられた「工事経歴書」の売上高の数字が「工事種類別年間平均完成工事高」に入ります。
 基本的には、直前3年間もしくは2年間の平均の高い方の数値で出します。

 次に、技術力ですが、会社の技術職員の人数に一定の割合(0.8)を掛け算した数値と、
工事業種ごとに分けられた「工事経歴書」の売上高の中の元請工事の金額に一定の割合(0.2)を
掛け算した数値を足し算したものになります。

 技術職員とは、建設業許可のそれぞれの専任技術者となれる会社内の土木施工管理技士
・建築施工管理技士などの国家資格者になります。例えば、1級土木施工管理技士の様に特定建設業の許可を取れる資格は原則として、6点。2級土木施工管理技士は2点という風に加点
になります。
 また、35歳未満の国家資格者である「若年技術職員」が社内の国家資格者全体の15%以上
いれば、1点加点となります。

 経営状況分析は、決算変更届の提出後に受ける各経営状況分析機関で出た「経営状況分析結果通知書」に基づきます。
 この通知書も結局は、経審を取得したい工事業種の工事高と、その元請受注額(率)、営業利益額、当期純利益額で決まります。

 自己資本額及び平均利益額は、直前2年間の決算報告書の「純資産合計額」の平均値と、2年分の「営業利益」と「減価償却実施額」を足したものを2で割ったものを足して、それを2で割った数値になります。

{(直前の純資産合計額+2期前の純資産合計額)÷2}+{(直前の営業利益+直前の減価償却実施額+2期前の営業利益+2期前の減価償却実施額)÷2}を2で割った数値。

 社会性は、雇用保険・厚生年金・健康保険の加入状況、建設業許可取得後の営業継続年数、自治体との防災協定の有無などで数値が決まります。

 まとめると、経審を取得したい工事業種の工事高とその元請受注額(率)、社内の国家資格者の人数、経営状況分析結果通知書の数値で全体の7割が決まるので、経審の点数を上げたい場合はこれらを重点的に対策した方が良いでしょう。

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