建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

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500万円未満の軽微な浄化槽工事には浄化槽工事業登録が必要

 こんにちは。残暑厳しい時期ですが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。

 今回は浄化槽工事業登録の手続きについて、建設業許可との関係から説明します。

 まず、浄化槽工事とは、水洗トイレからの汚水、台所排水、洗濯排水、浴室排水などを浄化して河川に放流する設備である浄化槽を設置する(配)管工事のことです。

 浄化槽工事を行う場合で、500万円未満であれば、浄化槽工事業登録、500万円以上であれば、土木一式工事業、建築一式工事業、管工事業いずれかの業種の建設業許可が必要です。なお、土木一式工事業、建築一式工事業、管工事業いずれかの業種の建設業許可を取得済みで500万円未満の工事なら、浄化槽工事業登録は不要です。

 そして、この浄化槽工事も以前に解体工事業登録の説明で出てきた考え方と同じで、浄化槽工事を行う現場の都道府県の分だけ登録手続きが必要です。浄化槽設備士の国家資格者の方を都道府県ごとの営業所に専属配置して手続きを行います。

 もし、これは浄化槽工事に当たるかどうか分からない。手続きをどのように進めれば良いか分からないという建設会社様はセントラル法務事務所までお気軽にご相談下さい。

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