建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

【対応地域】仙台市青葉区、泉区と周辺地域 宮城県

022-796-8125

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝(緊急案件は事前予約にて土日祝日相談可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

解体工事講習と解体工事試験の違い

こんにちは。今日は、非常に紛らわしい解体工事講習と解体工事試験の違いについて、説明します。

解体工事講習は建設業許可で500万円以上の解体工事業の許可を取るのに必要な営業所技術者(旧専任技術者)
になるために必要な資格者が
  ・平成27年度以前に土木施工管理技術検定試験(種別「土木」)に合格した者
  ・平成27年度以前に建築施工管理技術検定試験(種別「建築」又は「躯体」)に合格した者
  ・技術士(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)の2次試験に合格した者

である場合に、解体工事業の取得の要件として定められている公益社団法人全国解体工事業団体連合会で実施されている講習会です。
こちらは、土木や建築施工管理技士を既に取得している方が対象となっています。

一方、解体工事施工技士試験は500万円未満の解体工事で都道府県ごとの登録に必要な資格で

受験資格
 解体工事の実務経験が一定年数以上必要です。            
  ※解体工事の実務経験が8年未満の方⇒卒業証明書が必要
  ※解体工事の実務経験が8年以上の方⇒卒業証明書は不要

大学・高専短大・高校の「指定学科」は国土交通省令(施工技術検定規則〈土木施工管理・建築施工管理〉)に規定する学科になります。

受験に必要な学歴に応じた実務経験年数は以下の画像の通りです。

また、「実務経験」は、都道府県の解体工事登録を受けた事業所で施工した解体工事に関するものに限ります。

Return Top