建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

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個人事業主の建設業許可を新設法人に引き継ぐ

こんにちは。今日は、令和2年10月1日から新しく認められた建設業許可の引継ぎについて
説明します。

この新制度では、新規で建設業許可を取り直さなくても、
一定の要件があれば、許可を個人⇒会社、他の会社⇒会社、
会社⇒個人へ引き継ぐことができるようになりました。

ただし、事業譲渡を計画的に手続きをする必要があります。

会社設立等して、法人を誕生させた後で、
事業譲渡契約を結び、契約書の中の
事業開始(予定)日は事業承継日とし、
その日から35日前までに認可による建設業許可申請の引継ぎの
手続きを行う必要があります。

また、今年の2月から、個人事業主が法人成りした後でも必要な届出を
出せば、建設業国保に継続加入できるようになりました。
「健保(健康保険)適用除外制度」といいます。

従来は、法人成り後は全国健康保険協会等の被用者の健康保険に加入
することが必須でした。

しかし、この新制度は、健康保険料が報酬(給料等)に応じて決まる被用者の
健康保険よりも、年齢によって健康保険料が定額となる建設業国保の方が
経済的なメリットがあります。

もし、現状、建設業許可を取得している一人親方(個人事業主)の方で近々、
会社設立を計画している方、または今の建設業国保を継続したい
という方は弊所までお気軽にご相談下さい。

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