建設業許可・経審に強い。仙台市のセントラル法務事務所

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建設業許可取得済み会社の社内における経営業務の管理責任者や国家資格者の育成の重要性

 こんにちは。
 
 今日のテーマは建設業許可を既に取得済みのお客様で、経営業務の管理責任者(常勤役員)と本店・支店問わず営業所の技術者(旧専任技術者)を社内で育成していく姿勢も重要ですよ、というお話です。

 一般の建設業許可(500万円以上の各種建設工事を請け負い施工するための許可)を取得する要件は大きく分けて三つです。

 ⓵社内に「適正な経営体制」を証明できることとして、社会保険(被用者健康保険・厚生年金)に加入させている役員で建設業の経営経験が5年以上注文書等で証明できる方がいること。ちなみに、この方については役員で労働者ではないので、労働保険(労災保険・雇用保険)は必須ではありません。

 ⓶社内に常勤の許可取得の工事業種に応じた国家資格または学歴に応じた実務経験年数を該当する工事業種の注文書等個人事業主は証明したい期間の確定申告書/役員や従業員として実務経験を証明したい場合はその期間厚生年金に加入していた年金記録回答票等が必要です。

 ⓷そして、会社の直近の決算報告書の貸借対照表の純資産の部で500万円以上または会社名義の預貯金の残高が500万円以上あることを証明できることが必要です。

 ⓷については許可取得後に維持して頂く他はないのですが、この500万円以上という条件は実際は許可申請時や更新申請時にしか見られないのであまり問題にはなりません。

 ⓵や⓶が主に問題となるのです。

 許可取得したは良いが、その後、⓵や⓶の条件を満たす方が社内に居なくなった場合、建設業法上は許可の条件を満たさず、その時点から許可は取り消しとなってしまいます。

 こうなると、取引各所に迷惑がかかり、影響がかなり出てしまいます。

 
 そうなるリスクを防ぐためには、建設業の経営経験が5年以上あるスペアの役員を常勤として入れておく、あるいは社長のご親族を常勤役員として入社してもらい、いざという時に建設業の経営経験5年以上の証明ができるように備えておくことが重要です。

 そして、営業所の技術者として登録できる国家資格者を社内に何人か置いておく、もしくは資格の取得費用の補助等で常勤の役員や常勤社員に資格を取得させることも重要です。

 実務経験でも注文書等で証明できれば、営業所の技術者になれるが、ほとんどの方は10年以上の経験証明が必要となり、かなりハードルが高い。

 なので、原則的には工事業種に応じた国家資格取得をおススメします。

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